遺言内容などにかかわらず、一定の相続人に最低限保障された権利が遺留分です。
ただし、遺留分の請求には期限制限があります。
また、遺留分に関する権利の有無・請求金額を判断するにあたって種々の紛争が発生することも少なくありません。
相続人の方の正当な権利の実現のため我々がバックアップいたしますので、お早めにご相談ください。
有効な遺言が存在する場合であっても、相続人(故人の兄弟姉妹やその代襲相続人を除く)に最低限保障された権利が遺留分です。
また、遺留分は、遺言が存在する場面に限定される問題ではなく、故人が生前に贈与(契約)していた場合においても同様に問題となり得ます。
また、遺留分に関する権利の有無や請求金額を判断するにあたっては、それぞれの遺産(財産)の価値はもちろんのこと、各相続人が故人から生前受けた贈与の有無・内容・金額についても問題となる必要があるなど、遺産分割の場合と同様に様々な紛争が生じ得ます。
当事務所では、これらの問題について、他業種の専門家と連携しながら、納得できる解決を図れるようお手伝いいたしますので、是非ご相談ください。