故人が株式会社のオーナーであった場合、経営権の争奪を巡って相続人間などで熾烈な紛争が生じることが多々あります。
当事務所は、このような紛争において、経営権を現在握っている側、これから経営権を奪取したい側、どちらからのご相談も承りますので、お気軽にご問い合わせください。

故人が保有していた株式は、各相続人の相続分の割合に従い自動的に分配されることはなく、「準共有」と呼ばれる複雑な法律関係となります。
これに伴い、準共有状態にある間、株主としての権利を誰が行使するのかという問題と、最終的に準共有状態にある株式をどのように分割するかという問題の2つの問題が生ずることとなります、
また、実際上の問題として、経営権を奪取したい側としては、経営権を現在握っている側が、会社の価値を毀損するような行為や正規の手続を経ずに株主割合を変更するような行為に及ばないかなどを注意し、必要に応じて法的対応をしつつ、最終的な経営権奪取に向けた交渉・手続を進めていくこととなります。
他方、経営権を現在握っている側は、経営権紛争による会社の不安定化・信用喪失を防ぐため早期解決を目指しつつも、最終的に経営権を奪取されないよう地固めしていくこととなります。
どちらの側にも、法的対応や最終的な解決が遅れることで手遅れとなってしまうケースも少なくありませんので、お早めにご相談ください。