協議(裁判外の交渉)から審判(裁判)まで、遺産分割手続のお手伝いできます。
また、遺産分割に付随する様々な紛争もまとめてお手伝いできます。
後悔のない相続となるよう我々がバックアップいたします。
遺言が存在しない場合、相続によって遺産は「共有」と呼ばれる状態となり、自由な利用が制限されたり、他の相続人(共有者)との調整が必要であるなど、管理にも処分にも不便な状態となってしまいます。
このような状態を解消するために、法定相続人が集まり「誰が」「どの財産を」「どのように引き継ぐ」か話し合う、遺産分割協議を行う必要があります。
この遺産分割協議では、相続人同士の関係性、遺産の種類や評価・分け方、特定の相続人に対する贈与(生前贈与や遺言による贈与)や、特定の相続人による貢献(寄与分)の考慮の有無などを巡って様々なトラブルが生じ得ます。
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で調停を行い、それでもまとまらない場合は訴訟(裁判)となります。弁護士に依頼をすることで、調停や訴訟の際に法的な根拠をもって主張を行うことができ、審判に有利に働くと考えられます。
当事務所では、納得できる解決を図れるようお手伝いいたしますので、是非ご相談ください。