協議(裁判外の交渉)から審判(裁判)まで、遺産分割手続のお手伝いできます。
また、遺産分割に付随する様々な紛争もまとめてお手伝いできます。
後悔のない相続となるよう我々がバックアップいたします。
遺言が存在しない場合、相続によって遺産は「共有」と呼ばれる状態となり、自由な利用が制限されたり、他の相続人(共有者)との調整が必要であるなど、不便な状態となってしまいます。
このような状態を解消するために、遺産分割と呼ばれる手続を行う必要がありますが、相続人の範囲・遺産の範囲・遺産の価値評価・分割の割合・分割の方法・生前又は遺言による特定の相続人に対する贈与等(特別受益)や特定の相続人による貢献(寄与分)の考慮の有無・価値評価などを巡って様々な紛争が生じ得ます。
そして、これらの紛争は最終的には裁判所による法や事実に関する判断により決着がつき、裁判前の交渉も裁判所による判断を予想した上でなされます。
当事務所では、法律的に可能な範囲で、納得できる解決を図れるようお手伝いいたしますので、是非ご相談ください。