故人の預貯金が生前・死後に払い戻されていた場合は、相続人間や関係者間で疑心暗鬼となり相続が「争族」となってしまうことも少なくありません。
また、故人の所有していた不動産(土地建物)を、正当な理由なく特定の相続人が独占的に使用している場合なども、相続が争族化しやすい事例です。法律的に正しい解決を図れるよう、我々がお手伝いいたします。
故人の口座から払い戻された金銭の使途が不明であったり故人の意思に基づくか不明なときは、故人の金銭管理を任されていた方(相続人の一人)などが、無断で払い戻しを行ったのではないかとの疑いが生じ、相続紛争が激化することがしばしば見受けられます。
死後に払い戻されていた場合の取り扱いについても、相続人間などの感情的対立の要因となりやすい反面、判例や法改正の理解、法的手続の選択など法的専門性が求められるため、紛争が泥沼化しないよう法律専門家の介在が要請されるところです。
また、故人の不動産(土地建物)を、遺産分割や(有効な)遺言など法律上の根拠なく、特定の相続人が独占的に使用している場合にも、不動産の使用料相当額の請求や、最終的に誰が当該不動産を取得するかなどを巡って紛争が激化しやすい部分であり、法律専門家の介在が推奨されるところです。
法律的に可能な範囲で、納得できる解決を図れるよう我々がお手伝いいたしますので、是非ご相談ください。