遺言が存在したとしても、無効となる場合があります。
遺言の有効・無効の問題は多角的な視点が必要となる上、法律的専門性が求められます。
また、遺言が有効かどうかによって結論に大きな違いがある場合が少なくありません。
遺言が発見された場合は当事務所までご相談ください。
遺言の偽造が疑われたり、形式に不備があったり、遺言作成時期に遺言者が認知症にり患していた場合などは遺言の効力が問題となります。
遺言内容によっては、各相続人が取得できる財産の割合・種類などの結論に大きな違いがあることも多いため、この遺言の効力は重要な問題ですが、同時に多角的な法的専門性が求められるため、その判断は容易ではありません。
また、遺言の効力を争う裁判に期限はありませんが、時間経過により証拠が散逸してしまう可能性がありますので、法的に重要な証拠を確保しておく必要があります。
法律的に可能な範囲で納得できる解決を図れるよう、遺産分割や遺留分に関する紛争と併せて、我々がお手伝いいたしますので、遺言を無効としたい側であっても、遺言者を有効としたい側であっても、是非ご相談ください。