故人よりも先に亡くなっている養子がおり、その養子に子がいた場合、養子の子が代襲相続人になれるかどうかは、養子縁組をしたタイミングと養子に子が生まれたタイミングによって異なるため注意が必要です。
具体的には、まず、養子の子が生まれるよりも、養子縁組の方が先である場合は、養子の子は故人を代襲相続することができます。
これに対して、養子縁組よりも、養子の子が生まれる方が先であった場合、養子の子は故人を代襲相続することはできません。
前回コラムでも記載しましたとおり、遺産分割手続は、(再)代襲相続人を含む法定相続人全員で行わなければならない手続きです。
特に法定相続人に漏れがあった場合は、遺産分割協議は無効となる可能性が高いので、代襲相続の範囲についてはご注意ください。
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