高齢化が叫ばれる昨今、親より子が先に亡くなることも珍しいケースとは言えなくなってきています。
代襲相続とは、本来であれば相続人(財産を受け継ぐ人)になるはずの人が、被相続人(故人)より先に亡くなっている場合、その人の子や甥姪が代わりに相続することをいいます。
代襲相続が発生すると、相続人が増えたり、関係性の薄い人同士が相続人となったりすることで、遺産分割協議が難航する場合が多くあります。
今回は、代襲相続の発生する条件や代襲相続人の範囲など、具体例を交えて詳しく解説します。

代襲相続とは?

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来であれば相続人になるはずの人(法定相続人)が、被相続人より先に亡くなっている場合や、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合に、その子や孫、甥姪などが代わりに相続することをいいます。
代襲相続のほとんどのケースにおいて「法定相続人が亡くなっている場合、その子が代わりに遺産を受け取る制度」と捉えて差し支えないでしょう。 死亡等により被相続人の遺産を相続できなくなった人のことを「被代襲者」と呼び、その代わりに遺産を受け取る人のことを「代襲相続人」と呼びます。

相続人の子どもは、相続人が生きて順当に遺産相続をし、その後に相続人が死亡した場合の相続でその遺産を受け取ることができたはずであるので、代襲相続はその期待を保護するために設けられた制度です。

代襲相続の発生条件

代襲相続の発生条件は下記の3つに限定されます。

  1. 被相続人よりも先に法定相続人が死亡
  2. 法定相続人が「相続廃除」に該当
  3. 法定相続人が「相続欠格」に該当

相続人が死亡・相続廃除・相続欠格事由該当のいずれかによって相続権を失った場合、その子どもや甥姪が代襲相続人となります。

相続排除とは

相続廃除とは、推定相続人(相続人となる予定の人)の中に相続をさせたくない人がいる場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てをし、相続人としての資格を剥奪するための手続きです。
被相続人が生前に自ら請求するか、遺言書で指定した遺言執行人に代わりに請求してもらうかの二通りとなります。

相続排除が認められるには、

  • 被相続人を虐待した
  • 被相続人に対し重大な侮辱を加えた(名誉を傷つけたり、繰り返し暴言を吐いたりなど)
  • 本人に著しい非行がある

などの要件を満たす必要があります。

相続欠格とは

「相続欠格」とは、相続欠格事由(被相続人や他の相続人を故意に殺害、あるいは殺害しようとした、遺言書を捏造した等の民法所定の欠格事由)に該当する、きわめて悪質な行為を働いた相続人が、遺産の相続権を剥奪される制度をいいます。

相続排除と異なり、被相続人の意思表示や裁判所の判断は必要ありません。

代襲相続人になれる人

代襲相続人になれるのは、第一順位の直系卑属(孫、ひ孫など)と、第三順位の傍系卑属(甥姪)です。

直系卑属(孫、ひ孫)

まず一つ目は直系卑属(孫やひ孫)が代襲相続人となる場合です。「子どもが既に亡くなっているので孫が代わりに相続する」という最もオーソドックスなケースですが、実子か養子かで扱いが異なります

被代襲者が実子である場合、孫に相続権が移ります。その孫が亡くなっている場合はひ孫へと、直系卑属の代襲相続は何代でも再代襲されていきます

被代襲者が養子の場合、孫が代襲相続人となるにはその孫が生まれたタイミングがポイントとなります。養子縁組前に既に生まれていた孫(連れ子)は代襲相続ができません。被相続人からみて、連れ子は直系として認められないからです。養子縁組後に生まれた孫は代襲相続が可能です

傍系卑属(甥姪)

次に甥姪が代襲相続人となる場合ですが、被相続人に子どもがおらず、両親や祖父母、兄弟もすでに他界しているケースにおいて、その兄弟の子ども(甥姪)に代襲相続が発生します。

直系卑属はどこまでも再代襲が発生しますが、傍系卑属は甥姪までと定められている点に注意が必要です。

相続放棄をした場合、代襲相続は発生しない

遺産のうち負債が多い場合や、相続トラブルを避ける場合などに「相続放棄」をする場合がありますが、相続放棄をした相続人の子や甥姪に代襲相続は発生しません。相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになるためです。

代襲相続人の相続割合

代襲相続人の相続割合は、もともと相続人であった被代襲者の相続分と同じです。
代襲相続人が複数いる場合、その相続分を人数で等分します。

例)被相続人に配偶者、子が2人。その子の一人が既に亡くなっており、子どもが2人いる場合

本来であれば配偶者が1/2、残りの1/2を子2人で等分し1/4ずつ相続しますが、
子の一人が既に亡くなっているため、子の子(孫)が代襲相続します。
このケースでは孫が2人いるため、1/4を2等分し、それぞれ1/8ずつ相続することとなります。

法定相続分に関してはこちらでケース別に解説していますのでご確認ください。

遺留分に関しては、子や孫が代襲相続人となった場合は被代襲者と同様に認められますが、甥姪が代襲相続人となった場合、遺留分はありません。遺留分に関してはこちらも併せてご確認ください。

代襲相続におけるトラブル

法定相続人の数が増えることによるトラブル

孫や甥姪が法定相続人となる場合、相続人の数が増える場合があります。相続人が増えることで基礎控除額が増えるといったメリットもありますが、話し合いが難航したり、手続きが進まなかったりといったトラブルもみられます。

関係性の薄い人同士が相続人となることによるトラブル

核家族化が進む現在、親戚づきあいが希薄化している方も多くいます。
特定の相続人が介護をした、生前贈与を受けていた、等の特別の事情がある場合、法定相続分通りでは不公平な遺産分割となってしまう場合があります。しかし、代襲相続人はその関係性の薄さから、それらの事情を考慮せず法定相続分を主張してくるといったケースがあります。
また逆に、関係性の薄い代襲相続人に対し、なるべく遺産を相続させたくない相続人が、一方的に遺産分割協議書にサインをするよう求めてくるといったトラブルもあります。

まとめ

代襲相続が発生すると、相続人が増えるだけでなく、利害関係が複雑になり、トラブルも起こりやすくなります

代襲相続により揉め事が予想される場合、あるいは既に当事者同士では解決できないようなトラブルが生じている場合は、弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

弁護士は代襲相続に係るあらゆるトラブルへの対処が可能です。

丑和総合法律事務所相続相談室では、代襲相続を含む様々な相続に関する相談を受け付けています。お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

丸山 純平
丸山 純平代表弁護士
新宿を拠点として、相続案件に多数取り組んでいます。
他士業と連携し、スムーズな解決に尽力いたします。