「事業を手伝っていたのにこの配分はおかしい!」
「両親と同居をして面倒をみていたのに何もないのは納得がいかない・・・」

相続では、亡くなったかた(被相続人)が残した遺産が相続人に引き継がれることになりますが、相続人の中に特別な貢献をした人がいる場合、その取り分をどうするかが問題になります。
特別な貢献をした相続人に認められる資産の取り分が、寄与分です。

寄与分は法定相続人のみに認められている制度です。

なお「相続人以外の親族」に認められる、特別寄与料という民法上の制度がありますが、これは寄与分とは別の制度です。特別寄与料は別記事にて掲載いたします。

この記事では、寄与分をもらえる人や、条件などを詳しく解説していきます。

【寄与分とは・・・?】

被相続人の存命中に、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人が、
増加した遺産を受け取れる制度です。

相続人の中に、親族の扶養の範囲を超えて被相続人の遺産の維持や形成に貢献していたり、
介護や看護を無償で引き受けていたことで、被相続人の財産が減らずに済んだといった人がいた場合、
その「貢献があった分(寄与分)」については遺産ではなく、貢献があった人の財産と考えて、
相続人全員で分けるのは残りの財産だけにしましょう、ということができます。

※民法904条の2によって定められています。

※民法第904条の2

  • 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
  • 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
  • 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
  • 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

【寄与分の分類について】

具体的にどのような行為が寄与分に当てはまるのか、大まかに次の5つの行為に分類できます。

  • 家事従事型
  • 金銭出資型
  • 療養介護型
  • 扶養型
  • 財産管理型

家事従事型

相続人が無償で家業に従事し、被相続人の財産の維持・増加に貢献したことです。
寄与分額は同じ業種・規模・年齢の平均賃金額を基礎として算出します。

被相続人が経営している店を相続人である息子が20年間無給で手伝った場合などです。
ただし、家業を手伝っていたとしても他の従業員と同様の給与をもらっていた場合には、
寄与分として認められませんので注意が必要です。
寄与分は上述したように、「無償ないし無償に近い行為を行った場合」が対象となります。

金銭出資型

被相続人の事業への出資など、被相続人に対して金銭を給付した相続人がいる場合、その給付した金額が寄与分として認められる可能性があります。

被相続人に家を建てるための土地の購入に資金を提供した場合などです。
ただし、被相続人が経営する会社への金銭出資は、原則として寄与分が認められません
会社への金銭出資は、出資対象が被相続人ではなく、会社になります。
そのため、被相続人に対しての貢献とは基本認められませんので注意が必要です。

療養介護型

被相続人の病気などにより、療養看護を行った相続人がこれに該当します。

5年間にわたって息子が仕事をすることもなく、寝たきりの被相続人を24時間介護し、
本来介護職員を雇った場合に発生する支出である300万円を削減した場合などです。
ただし、寄与分と認められる行為は、「特別の寄与」である必要があります。 そのため、
介護職員に被相続人の介護を任せていたが、介護職員が自宅に来訪する前の1時間のみ介護に従事した程度の行為であれば、寄与分としては認められませんので注意が必要です。

扶養型

被相続人が特定の相続人の扶養に入り、生活費を支出したなどの事情があれば寄与分が認められるかもしれません。

被相続人が手足を骨折しており、仕事ができない状態で収入がないため、生活費にかかる金額の大半を負担していた場合などです。
注意点としては、被相続人に扶養の必要性がある場合に限り、寄与分が認められることです。
したがって、十分生活できる収入がある、且つ身体が健康である被相続人に対し扶養を行ったとしても寄与分は認められません。
また同居の親族は互いに扶養の義務を負っているので、扶養について寄与分を認めるのは難しいので注意しましょう。

財産管理型

被相続人の財産を相続人が管理していたことで、寄与分が認められる可能性があります。

被相続人が所有している賃貸不動産の清掃や手入れなどの管理をしていた場合などです。
注意点は、財産管理をする必要性がないと寄与分として認められない点です。
したがって、管理会社が賃貸不動産を管理しているが、相続人が賃貸不動産の清掃などをしたとしても寄与分は認められません。

上記の5つが寄与分として認められる代表的な行為です。

【寄与分の例】

4人家族の父(被相続人A)が亡くなった場合の、寄与分あり・寄与分なしについて解説します。

被相続人Aの遺産➡ 8,000万円

相続人➡B(配偶者)・(息子)・(娘)
法定相続分B(1/2)・C(1/4)・D(1/4)

相続人B(配偶者)… 8,000万円×1/2=4,000万円
相続人C(息子)  8,000万円×1/4=2,000万円
相続人D(娘)   8,000万円×1/4=2,000万円

被相続人Aの遺産➡ 8,000万円

相続人➡B(配偶者)・(息子)・(娘)
法定相続分B(1/2)・C(1/4)・D(1/4)

相続人B(配偶者)…(8,000万円-2,000万円)×1/2=3,000万円
相続人C(息子) …(8,000万円-2,000万円)×1/4=1,500万円
相続人D(娘)  …(8,000万円-2,000万円)×1/4=1,500万円+寄与分:2,000万円=3,500万円




【寄与分を認めてもらうために】

寄与分は自ら主張する必要があります!

たとえ相続人の中に寄与分が認められる行為をしていた人がいたとしても、
その人が何の主張もしなかった場合は、寄与分はないものとして相続分が決定します。
寄与分を認めてもらうための話し合いは以下の流れに沿って行われ、
最大3回の話し合う場があります。


寄与分を認めてもらいたいのであれば、初回の話し合いである「遺産分割協議」にて寄与分を主張し、
他の相続人から寄与分の合意を得ることをおすすめします。
なぜなら、寄与分は後ろの話し合いにもつれるほど認められる確率は低くなるからです。

寄与分が認められやすい遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人全員で、どの相続人がどの程度、被相続人の遺産を相続するかを決める話し合いのことです。

遺産分割協議で決める遺産の相続分は、自由に決めても問題はありません。
さらに相続分の決定に関わる人は、自分の行った行為を理解してくれやすい相続人のみです。

そのため、遺産分割協議は寄与分の主張が通りやすく、最も寄与分が認められやすいです。
従って寄与分を認めてもらいたい場合は、遺産分割協議にて常識の範囲内で寄与分だと認められる行為をしたから、多く遺産を相続したい旨を主張しましょう。

仮に、寄与分の条件に当てはまらない行為であっても、遺産分割協議で「これは寄与分に値する行為だね。」と、相続人同士が納得した場合は、寄与分として認められます。

もし遺産分割協議での話し合いで揉め、相続分が決まらない場合、第三者を交えて遺産配分を決定する「遺産分割調停」の申立てを行い、遺産分割調停に移行します。

遺産分割協議でまとまらない際は「遺産分割調停」

遺産分割協議で話がまとまらず、遺産の相続配分が決まらなかった場合は「遺産分割調停」を申立て、
相続分を決めることになります。
遺産分割調停とは、遺産分割協議で相続分が決まらなかった場合に行う相続分を決める話し合いです。

遺産分割調停も遺産分割協議と同じく、自由に相続分を決めることが可能な話し合いです。
ただ、遺産分割調停は遺産分割協議と異なり、相続人ではない第三者と話し合いをします。

そのため、どう考えても寄与分だと認められる行為に対して、相続人が異議を唱えている場合は、
調停委員が説得してくれることになります。遺産分割調停で話し合いがまとまれば、遺産分割調停で合意した内容がまとめられた文章である、「調停調書」が作成されます。

調停調書は法的効力があるため、仮に相続人が調停調書に記載のある内容に従わなかった場合、法律に基づいて遺産を差し押さえて遺産相続をすることができます。

もし遺産分割調停でも話がまとまらない場合は、「遺産分割審判」に自動的に移行します。

遺産分割調停でもまとまらない際は「遺産分割審判」に自動的に移行

遺産分割審判は、遺産分割調停でも相続人間の意見が合わず、相続分が決まらなかった場合、に行われます。遺産分割審判は「裁判」です

遺産分割協議、遺産分割調停は「裁判」ではなく「話し合い」のため、自由に発言してもよく、相続分も自由に決めることができます。

しかし、遺産分割審判は「裁判」であるため、法的な根拠を元に主張をすることが必須となり、相続分も法律に基づいたものとなります。
そのため、寄与分の主張が難しくなり、認められづらくなります。

寄与分が認められるための要件】

  1. 被相続人の相続財産が維持・増加していること
  2. 通常期待される程度を越えた特別の寄与であること
  3. 寄与行為に対して対価を受けていないこと
  4. 寄与行為が一定以上の期間に及んでいること

【寄与分に時効はある?】

相続人の被相続人に対する過去の貢献は、遺産相続における「寄与分」として考慮されます。

「寄与分」の主張期間については民法改正に伴い、2023年4月1日以降、時効なしから10年間の制限が設けられるようになり、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない」という規定が民法904条の3に新設されました。

10年のタイムリミットが設定されてしまうと、献身的な介護をして、法定相続分よりも多くもらえるはずだった相続人の遺産分が、少なくなってしまうという事態が発生する可能性があります。

民法の改正には、遺産分割が長期未了状態の解消を促進する狙いがあります。

自らの「寄与分」を主張したい相続人は、相続開始後、期間をあけず早めに遺産分割を行うことが賢明です。

※民法第904条の3

前三条(903条(特別受益者の相続分)、904条(903条の贈与の価額の算定)、904条の2(寄与分)の規定)の規定は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  2. 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

【まとめ】

寄与分の主張は、寄与分を主張できない他の相続人の相続分を減らすことになり、
相続人同士のトラブルの元になってしまう場合があります。

また、寄与分をもらうためには、裁判所に主張を認めてもらうか、
他のすべての相続人の合意を得なければなりません。
そのため、実際にどのように進めて行動すべきなのか不安になり、悩まれる方も多いと思います。


丑和総合法律事務所の相続相談室では、豊富な経験を積んだ専門知識を有する弁護士が、
状況に応じた適切な解決案をご提案することが可能です。
納得のいく結果を得るためにも、是非一度ご相談をお勧めします。

残った財産を法定相続分で分けることに不公平感を抱き、寄与分の主張を検討すべきかお悩みの方は、
お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

丸山 純平
丸山 純平代表弁護士
新宿を拠点として、相続案件に多数取り組んでいます。
他士業と連携し、スムーズな解決に尽力いたします。

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