相続手続の流れに関しては、公正証書によるかそうでないかを問わず、まず遺言書があるかどうかによって大きく異なります。
具体的には、(有効な)遺言がない場合は、法定相続人間で遺産分割手続(裁判所外での協議⇒裁判所での調停・審判)を行っていくことになります。
これに対して、遺言がある場合は、当該遺言が有効である限り、基本的に、当該遺言通りの方法・割合による分配(遺言執行)が行われることとなります。
この場合、遺言書の内容に不満がある方は、遺留分を有する法定相続人であれば遺留分侵害額請求も検討していくことになりますし、場合によっては遺言の無効も併せて主張することになります。
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