相続法改正と争族
2018年7月6日に相続に関する法律が大きく改正されました。
これにより、配偶者居住権制度の新設や遺留分や持戻しに関する規定の見直しなどがなされ、相続実務にも大きな影響がありました。
かかる改正は、2019年7月1日から施行(=改正がスタートすること)されました。
改正後、既に2年以上経過しておりますが、相続が争族化してしまった場合は、何年間も揉めてしまっているケースも多々あります。
こうしたケースでは、適用される法律が改正前か改正後かによって結論が異なってくるケースも少なくありません。
遺産相続事件は、法律改正も踏まえた上で、対応していく必要があります。
投稿者プロフィール

- 代表弁護士
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新宿を拠点として、相続案件に多数取り組んでいます。
他士業と連携し、スムーズな解決に尽力いたします。
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