遺言書には「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類がありますが、一般的に用いられるのは普通方式遺言です。
普通方式遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
この記事では、それぞれの遺言書の特徴や、書く際の注意点を解説していきます。
遺言書とは
生きている間に自分の最終意思を示すものを遺言といい、遺言書はその遺言が記された書面のことをいいます。自分の財産を、誰に、どのような形で残すのか、死後に伝えることができます。
遺言書は一定の要件を満たせば法的な効力を持ち、遺産は基本的に遺言書通りに分けることになります。
遺言書は、満15歳に達した人であれば、原則として誰でも作成することが可能です。
遺言書の方式は3種類
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれの特徴を以下に見ていきましょう。
自筆証書遺言とは
内容や日付、署名などが遺言者の自筆である遺言書のことです。筆記用具や用紙に決まりはなく、誰でもすぐに作成することができることから、最もポピュラーな遺言書と言えるでしょう。
財産目録に関しては自書でなくとも良いとされ、パソコン等で作成することが可能ですが、署名押印が必要です。
また、作成年月日のない自筆証書遺言は無効とされます。
自筆証書遺言のメリット
- 証人をたてる必要がなくいつでもどこでも1人で作成できる
- 費用がかからない
- 方式が簡単であり、修正や書き直しが簡単にできる
- 遺言の存在と内容を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
- 死後に遺言書が発見されないリスクがある
- 詐欺・脅迫の可能性、紛失、偽造、変造、隠匿などのおそれがある
- 日付・署名・捺印が無いと遺言が無効になるおそれがある
- 死後、家庭裁判所の検認が必要 ※1
- 財産目録以外はすべて手書きしなければならない
※1 検認…家庭裁判所で相続人立ち合いのもと、裁判官が封をされた遺言書を開封する手続きのこと。遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する。
「自筆証書遺言書保管制度」により、デメリットを減らすことができます
『自筆証書遺言書保管制度』は、法務局に設置された「遺言書保管所」で自筆証書遺言書の原本を保管してもらえる制度です。遺言書の紛失や改ざんなどを防止できるのみならず、遺言書を発見してもらいやすくなりました。自筆証書遺言を作成する場合には、利用を検討すると良いでしょう。
なお、同制度を利用するには手数料3900円がかかります。
自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言の方式は「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」(民法968条1項)と定められています。したがって、財産目録以外をパソコンで作成したり、作成日の記載がなかったりした場合は無効となります。
作成する場合は以下の点に注意をしましょう。
- 自筆で書く(パソコンや代筆によって作成をしない)
- 日付は年月日まで明記する(〇月吉日といった表現は避ける)
- 署名、捺印をする
- 消えないよう、ボールペンや万年筆を使用する
公正証書遺言とは
法務大臣から任命された公証人が、依頼に基づき作成する遺言書です。公的な証明のある文書として法的な効力を持ち、内容の証拠能力が高いことが特徴です。
公証人のほかに、2人以上の証人の立ち合いと署名押印が必要となります。
作成に際し、財産額に応じた手数料がかかります。
公証役場に出向くことが困難な場合は、公証人が訪問してくれる場合があります。
公正証書遺言のメリット
- 口述ができれば、字が書けなくても作成できる
- 検認手続、遺言情報証明書交付申請手続きが不要
- 原本が公証役場で保管されるので、滅失・変造・不発見等のおそれがない
- 遺言公正証書が作成されているかどうか不明な場合、遺言検索システムにより調査することができる
公正証書遺言のデメリット
- 公正証書作成手数料がかかる
- 公証役場に出向く必要があり、手続きには時間がかかる
- 公証人が書面にして遺言の内容を確認する時には証人が2人以上必要となり、遺言の内容を知られてしまう
証人は誰に頼むのか
公正証書の作成には2名以上の承認が必要です。特別な資格は必要ありませんが、以下に当てはまる方は証人になることができません。
- 未成年
- 推定相続人(いま現在、被相続人が亡くなった場合に相続人となるであろう人)
- 受遺者(遺言により遺産を受け取る人)
- 推定相続人の配偶者や直系血族
- 受遺者の配偶者や直系血族
公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です。(1人につき6000~7000円程度)
相続に関する相談を弁護士などの専門家に依頼している場合、証人をお願いすることもできるでしょう。
秘密証書遺言とは
自筆証書遺言と公正証書遺言の間をとった方式です。
遺言内容を遺言者自らが記載し、封印後に公証役場へ赴き、公証人、2名以上の証人の立ち合いのもと、遺言の存在を確認してもらいます。
公証人が証書の提出された日付と、遺言者の申述内容を封書に記載し、遺言者・公証人・証人が共に署名・押印すれば完了です。保管は自身で行います。
遺言の内容が確認されることはないので、中身は秘密にすることができます。
デメリットが多く、あまり利用はされていません。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言書の内容を誰にも知られることなく、遺言書の存在を公証役場で証明してもらえる
- 署名と押印は必要だが、パソコンや代筆でも作成できる
- 公証人に支払う手数料が安い
秘密証書遺言のデメリット
- 公証役場に出向く必要があり、証人を2人同席させる必要がある
- 公証役場に支払う手数料がかかる
- 記載内容の不備により、遺言書自体が無効になる場合がある
- 保管は自身で行うため、死後に遺言書が発見されないリスクがある
- 家庭裁判所での検認が必要
おすすめは公正証書遺言!
3種類のうち、最もおすすめなのは「公正証書遺言」です。
費用や手間がかかる方式ではありますが、作成時に公証人というプロのチェックが入るため無効になりにくく、改ざんや発見されないリスクも無いので一番確実な方法であるといえるでしょう。
まとめ
現在の日本で利用されている遺言書の方式には3種類あり、それぞれのメリット・デメリットを解説しました。
最も確実に遺言を残せる方法としては公正証書遺言が挙げられるものの、財産の分け方に関しては完璧とは言えません(遺留分を侵害した内容であった場合は、遺留分の方が優先される)。
せっかく法的に有効な遺言を残しても、残された方たちの納得を得られず争続になってしまうと本末転倒ですよね。
円満な相続を行うため、内容に関してはご家族とよく話し合うこと、そして弁護士などの専門家に一度相談をするのが良いでしょう。
丑和総合法律事務所相続相談室では、遺言書の作成も行っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
投稿者プロフィール

- 代表弁護士
-
新宿を拠点として、相続案件に多数取り組んでいます。
他士業と連携し、スムーズな解決に尽力いたします。
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