長期間行方不明の相続人がいる場合
遺産分割協議書は相続人全員の署名・押印がなければ無効です(民法907条)。
しなしながら、調査の結果、相続人の一部が音信不通であり、当該相続人の知り合いをあたったところ、長期間行方不明のままであることが判明するケースもたまにあります。
こうしたケースの場合、行方不明の期間が7年間(震災その他の災害後、行方不明の場合は1年間)を超えるときは、
失踪宣告(民法30条)の手続を利用することも視野に入れられるべきです。
失踪宣告を利用することで、当該行方不明の相続人は死亡した扱いとなるため、遺産分割手続を進めることができます。
また、当該行方不明の相続人に相続人がいない場合は、相続分が増えることもあります。
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- 代表弁護士
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新宿を拠点として、相続案件に多数取り組んでいます。
他士業と連携し、スムーズな解決に尽力いたします。
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