子供や兄弟は法定相続人となる資格を有しますが、亡くなる前(相続開始前)に、その子や兄弟が既に亡くなっていた場合もあります。
このような場合、故人よりも先に亡くなっている法定相続人自身が相続人となることはありません。
しかしながら、先に亡くなっている法定相続人に子、すなわち、故人から見て孫や甥(姪)に当たる人がいた場合、先に亡くなった法定相続人が存命であれば有するはずであった相続分を受け継ぐ形で、その孫や甥(姪)達が相続人となります。(民法887条2項、代襲)
これを「代襲相続」といいます。
ただし、代襲相続をできる孫や甥(姪)も、故人より先に亡くなっていた場合、代襲相続人が、孫の場合と甥(姪)の場合で取り扱いが異なります。
孫の場合、その孫の子(ひ孫)が、孫の代襲相続分を受け継ぐ形で相続人となります(民法887条3項、再代襲)。
これに対して、甥(姪)の場合、その甥(姪)の子が代襲相続をすることはできません。
大叔父(大叔母)を代襲相続することはできないということです。
遺産分割手続は、(再)代襲相続人を含む法定相続人全員で行わなければならないものですので、代襲相続の範囲についてはご注意ください。

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