人が亡くなると、その亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ相続が発生します。遺言書がある場合を除き、親族の誰かが遺産を受け継ぐこととなりますが、それが法定相続人です。
この記事では、法定相続人には誰がなり、どれくらいの割合で遺産を分けるのか詳しく解説していきます。

法定相続人とは?

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことをいいます。
遺言書がある場合、法定相続人以外を相続人としたり、財産の分け方を自由に指定したりすることができ、民法では原則として遺言書の内容が優先されます。
遺言書がない場合は、基本的に法定相続人同士で遺産分割協議を行い、どのように相続するかを決めることになります。
法定相続人には誰がなるのが、以下にみていきましょう。

法定相続人の範囲と順位

法定相続人となる人は、具体的には被相続人の配偶者、及び被相続人の血族(子、孫、親、祖父母など)です。この中でも全員が相続人になるわけではなく、順位が明確に定められています。以下に詳しく解説していきます。

配偶者

まず、配偶者は常に法定相続人になります。ただし、法律上の婚姻関係にある者に限られますので、内縁関係の者や、離婚した元配偶者などは法定相続人になれませんので注意が必要です。

配偶者以外には順位がある

被相続人の血族(子、孫、親、祖父母など)は法定相続人となりますが、「被相続人に近しい人」が上の順位となります。上位の人がいる場合、下位の人に相続権はありません。 具体的な順位は以下のようになります。

第1順位

第1順位の法定相続人は、被相続人の子です。
この場合の子には、実子だけでなく養子も含まれます。前妻や前夫との間の子や、被相続人が亡くなった時点で胎児でその後生まれてきた子も法定相続人となります。
また、婚姻関係にある夫婦間に生まれた子だけでなく、父親が認知をした場合の子(婚外子)も子として法定相続人となります。
なお、第1順位の法定相続人である子が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子にさらに子(被相続人から見ると孫)がいる場合は、その孫が子の代わりに法定相続人となります(代襲相続)。

第2順位

第2順位の法定相続人は、被相続人の両親又は直系尊属です。
被相続人に配偶者はいるけれども子供はいない場合、その配偶者と第2順位の法定相続人である被相続人の両親が相続人となります。被相続人の両親が既に亡くなっている場合は、被相続人の直系尊属のうち親等の近い直系尊属が法定相続人となります。
滅多にありませんが、被相続人に子供がおらず、また両親も既に死亡していて、祖父と曾祖母のみが健在の場合、親等の近い祖父のみが法定相続人となります。

第3順位

第3順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
子どもがおらず、両親や祖父母も既に全員亡くなっている場合は、配偶者と第3順位の法定相続人である兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子がある場合(被相続人から見ると甥姪)は、その子が亡くなった兄弟姉妹の代わりに法定相続人となります(代襲相続)。

法定相続人になれない人

  • 被相続人の兄弟の配偶者や、子どもの配偶者
  • 被相続人の配偶者の親や兄弟
  • 養子縁組していない再婚相手の連れ子
  • 内縁関係の妻や夫
  • 相続欠格事由に該当したり、相続廃除された人

上記に挙げた人たちは法定相続人にはなれません。

また、相続放棄をした場合、放棄した本人は最初から相続人でなかったことになります。その場合たとえ子供がいても、相続人ではなくなった親の子供なので、代襲相続もできません。

法定相続人を把握するには

相続が発生したら、法定相続人を確定させる必要があります。

元配偶者との子どもや、認知している隠し子なども法定相続人となりますが、その存在を家族に隠しており、亡くなったあとに発覚するケースもあります。遺産分割協議を進めた後に気付いた場合などはトラブルの元になりかねませんので、あらかじめしっかりと調査をしておく必要があるでしょう。

誰が法定相続人になるのかは、被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本を確認します。 出生まで遡って戸籍謄本を取り寄せるにはかなりの手間と時間がかかります。弁護士や行政書士は、ご本人に代わって戸籍謄本を取得することもできるので、戸籍謄本が大量になる場合や、本籍地が遠方で取得するのが困難な場合等には、調査を依頼することを検討してもよいでしょう。

相続の割合(法定相続分)は?

法定相続分とは、民法によって定められた、法定相続人それぞれが受け取れる財産の割合のことを言います。被相続人が遺言書により相続分を指定しなかった場合などは、法定相続分が基準になります。

前項では法定相続人の順位を解説しましたが、被相続人との関係性で受け取れる割合に傾斜がつけられており、被相続人に近い関係(順位が上)の人ほど割合が高く、遠い関係になるにつれ低くなっていきます。また、同順位の法定相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けます。

以下で法定相続分をケース別に確認していきましょう。

配偶者がいない場合

配偶者がいない場合は比較的わかりやすく、上位の順位の相続人で均等に分けます。

ケース1)配偶者なし、子どもが3人の場合

第1順位である子どもが全て相続することになります。同順位で等分するため、それぞれ1/3ずつ相続します。

ケース2)配偶者なし、子どももおらず、両親と兄弟がいる場合

第1順位がいないため、第2順位の両親が全て相続します。同順位で等分するため、父母はそれぞれ1/2ずつ相続します。

配偶者がいる場合

配偶者がいる場合はやや複雑で、子どもの有無、両親や直系尊属の有無で配偶者が受け取れる割合は変わってきます。

ケース3)配偶者あり、子どもが3人の場合

配偶者は1/2を相続します。第1順位の子どもは、残りの1/2を3等分し、それぞれ1/6ずつ相続します。

ケース4)配偶者あり、子なしで両親、弟がいるケース

配偶者が2/3を相続します。
第一順位の子がいないため、第二順位の両親は残りの1/3を2等分し、1/6ずつ相続します。
第二順位がいるため、第三順位の弟に法定相続分はありません。

ケース5)配偶者あり、子なし、両親はすでに他界、弟が一人いる場合

配偶者が3/4を相続します。
第一順位である子や第二順位である両親が既にいないため、第三順位の弟が残りの1/4を相続します。

法定相続分と遺留分の違いって?

法定相続分と遺留分のどちらも、民法において定められた遺産分割における相続割合を示したものになりますが、その意味合いは異なります。
法定相続分はあくまでも目安で、遺言書がない場合の遺産分割における一つの基準となります。この割合に強制力はありません。
一方遺留分は、一定の法定相続人に認められた最低限の遺産取得分です。遺言書などにより不公平な遺産分割となった場合、相続額の少ない相続人は、多い相続人から『遺留分侵害額請求』という形で、自分の遺留分を取り戻すことができます。

遺留分の計算において、法定相続分が基準となります。遺留分の詳しい計算方法はこちらをご確認ください。

まとめ

今回は、法定相続人には誰がなり、それぞれが貰える法定相続分はどれくらいになるのかを解説しました。

遺言書が無い場合、遺産分割は法定相続分を基準に行われます。また、遺言書がある場合でも、一定の法定相続人が最低限受け取れる遺留分の計算において、法定相続分が基準となりますので、法定相続人の範囲や法定相続分について十分に理解をしておく必要があります。

法定相続人の把握が難しい場合や、相続割合について悩みや疑問がある方はぜひ一度ご相談ください。

投稿者プロフィール

丸山 純平
丸山 純平代表弁護士
新宿を拠点として、相続案件に多数取り組んでいます。
他士業と連携し、スムーズな解決に尽力いたします。

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