行方不明の相続人がいる場合
遺産分割協議書は相続人全員の署名・押印が必要ですが、相続人が行方不明の場合があります。
この場合、長期間行方不明の場合は、前回のコラムで紹介した失踪宣告の手続を行うことが考えられます。
しかしながら、そこまで長期間でない場合は、かかる手続きが利用できないため、不在者財産管理制度(民法25条1項)を利用することを視野に入れるべきです。
かかる手続を利用することにより、裁判所により、不在者財産管理人(=当該行方不明の相続人の財産を管理する者(その相続人の親族や弁護士などの専門家))が選任されます。
そして、遺産分割協議は、かかる不在者財産管理任と行えばよいため、手続を進めることができます。
投稿者プロフィール

- 代表弁護士
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新宿を拠点として、相続案件に多数取り組んでいます。
他士業と連携し、スムーズな解決に尽力いたします。
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